裸眼での視力が両眼で0.7以上で、かつ一眼でそれぞれ左右が0.3以上あれば、運転免許書の
『眼鏡等』と書かれてある制限条件を晴れて、解除する事ができます。折角、レーシックで視力回復した
のに、運転中は警察の検問対策で伊達メガネ着用じゃしゃれになりませんからね(笑)できるだけ早め
に解除に行ったほうがいいでしょう。しかし、面倒なことにこれらの申告手続きは公安委員会の
運転免許試験場に直接行かなければいけないようです。まぁ、タイミング良く免許の更新日が近い方
は、更新手続き時の視力検査で対応してくれて、更に免許書から『眼鏡等』の文字がきれいさっぱり
なくなるのですが、そうじゃない場合は、免許書の裏面に解除認定スタンプが押されるだけなんですね。
うーーーん。面倒ですが、ここはしっかり制限解除に試験場まで行きましょうね。警察署や交通安全協会
に問い合わせた所、制限解除手続きをしない限り、運転中メガネ等を着用していなければ、交通違反の
対象になるそうです。「例えば、しかるべき医師の診断書などを提示してもダメですか?」と聞いてみた
のですが、『無理』とのことでした。(2006年3月現在)今後、レーシック手術がもっと浸透していくこと
で、こういった点も改善されるといいですね。
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